税理士飯沼英男コラム

法人企業による農業経営

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日本の農業は「農家を守るため」という大きな大義名分の元に、長年にわたって個人的、一子相伝的な政策がとられてきました。

強いて言えば、旧民法の『家』の考え方が踏襲された一例とでも言えましょうか。

税制における制度の仕組みを考えれば、そうした過去の政策方針が如実に表れています。

しかし、農業の過剰保護は、当然のように農業分野での競争力を失い、結果的に日本が主食の米までも自給自足とはほど遠い状態になって久しく、「休耕田」などという妙な政策で無駄金を使い、国の根幹までも変わってしまいました。

その反動と無策の取り繕いから、結果的に、現在、企業(法人)による農業経営が可能になっています。

農地の実質的な法人所有を、賃貸借という方法の許可を通じて間接的に可能にしたからです。

食の分野が、食には無関係であった企業にも未開拓市場として急速に浮上しています。

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