税理士飯沼英男コラム

争続を避ける相続の悩み

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相続税が一般の心配事になったのは、あのバブル期からです。

土地の価格が上昇し、一般個人にとっても課税対象となるケースが目立つようになってからです。  

さて、相続税では、5千万円プラス、法定相続人一人につき1千万円という『基礎控除額』を超える相続財産が原則的に課税対象となりますから、ざっと見回して、我が家が相続税を納めなければならないものかどうかを考えるのが第一歩です。(推定相続人が何人いるかを考慮します)

ところで、東京近郊都市部を例に取れば、昨今の住宅の購入価格は5千万円内外ですから、その他の財産を加えると、定年退職後の年齢層のサラリーマン家庭が課税対象者になりそうです。

しかし、財産評価は単純に「いくらくらい・・・」と考えて決めるわけではなく、法律の決めた手法で評価します。

この評価に従えば、5千万円で購入した住宅も、ほとんど半額以下程度の評価になりますから、住宅以外のその他の不動産や金融資産などがあるというケース以外は、相続税の対象にはなりません。

むしろ、遺産の分配において円満にことが進められるか、ということの方が問題です。 

  “相続”ならぬ“争続”とも言われる所以です。

ちなみに、相続税の計算における、いくつかの優遇策も、円満な遺産分割が前提です。

相続人の間での話し合いが円満になされることが結果的には最良の節税策になります。

このところ、土地ブーム再び……、という兆候もありますから、相続税評価額が上昇し始める日も再びかも知れません。

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